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経営者保証制度

経営者保証業務

2014年2月、『経営者保証に関するガイドライン』の運用が開始されました。
このガイドラインの運用により、金融機関では経営者保証に依存しない融資の一層の促進、中小企業ではガイドラインの要件充足に向けた経営力向上、財務強化が図られることとなりました。
そして、2019年12月、事業承継に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の“特則”が新たに追加されました!

事業承継のネックとなっている“経営者保証”

2025年には中小企業経営者の約6割超が70歳を迎えます。
その半数は後継者未定の状況で、中では経営者保証を理由として事業承継を拒否しているケースも多く報告されています。
このまま事業承継が進まず、廃業が急増すれば ・・・・・
2025年までに650万人の雇用22兆円のGDPが失われる可能性が指摘されています。

政府は切れ目のない事業承継支援を実施していく中で、上記課題に対応すべく、『事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策』を実施。そして、『経営者保証に関するガイドライン』特則を策定しました。

2020年4月、沖縄県事業承継ネットワ-ク事務局内経営者保証解除に向けたサポ-トを行う専門担当部署を設置しました。
その部署では、経営者保証コ-ディネ-タ-が“経営者保証に関するガイドライン”を読み解き、金融機関等との経営者保証解除に向けた交渉や専門家等を派遣して経営力向上をサポ-トしていきます。

『経営者保証に関するガイドライン』の要件を理解し、経営者保証解除を実現します!!

2013年12月に策定され、翌年2月に運用が開始となった“経営者保証ガイドライン”は、法人と個人が明確に分離されている場合には経営者保証を求めないというものです。
その中では事業者に求められる要件や、金融機関に求められる対応等、具体的な事柄が示されています。


ガイドラインの“特則”とは?!

ガイドラインの特則では経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、以下の要点が追加されました。


1
前経営者、後継者の双方からの二重徴求原則禁止
2
後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となることを考慮し柔軟に判断
3
前経営者との保証契約の適切な見直し
4
金融機関等における内部規定の整備や職員への周知徹底による債務者への具体的な説明の必要性
5
事業承継を控える事業者におけるガイドラインの要件充足に向けた主体的な取組みの必要性

経営者保証の現状の理解度は?!感度の差?!

経営者保証に関する事業者と金融機関の感度(反応)は以下のようになっています。


事業者

経営者保証ガイドラインの存在を知らない

詳細な情報が届いておらず、有益な事柄か否かの判断ができない

ガイドランを遵守していくことが、事業承継を円滑にしてくこと、経営力向上に繋がっていくことを理解していない

制度の存在は知っているが、どう行動をおこしていいか、誰に相談すべきか分からない

その結果、手付かずのまま融資慣行として経営者保証を受け入れている

金融機関

経営者保証の徴求は経営者に対する規律付けという認識

資産と資金が分離されていないことを補完する役割

経営者保証を保全上不可欠な措置とは捉えていない

経営者保証ガイドラインの活用が顧客との信頼関係強化や行員の目利き力向上に繋がっていると考えている

経営者保証の解除が資金調達の幅を狭めるとは考えていない

停止(解除)条件付保証契約やABL等の代替え手段の活用が顧客のガバナンス強化に有効であるとの考えがある

金融機関への期待として規律付けという抽象的な概念で経営者保証を求めず、その具体的な意味や効果について十分に検討していくこと、特に事業承継時においては、明確な保証基準の設定と併せ、経営保証解除に向けて、事業者をフォロ-する体制の構築が求められています。

経営者保証ガイドラインの現状(成果)と課題

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は増加傾向にありますが、依然、融資全体の8割以上は経営者保証付きとなっています。
このことから経営者保証ガイドラインが広く運用されているとは言い難い状況であり、ガイドラインの更なる運用が課題となっています。

新規融資のうち経営者保証をしていない比率

経営者保証の提供状況

事業承継における経営者保証の現状

事業者は後継者に経営者保証を負わせにために事業承継を延期・断念しているケースが多く見られます。
一方、金融機関での事業承継時の新経営者(後継者)に対する補償徴求割合は二重徴求を含めると全体の半数以上となっており、円滑な事業承継を進める上での障壁となっています。
そこで、令和元年12月、事業承継に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則を策定・施行し、旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止、保証設定時の事業承継への影響を考慮することを定めました。

事業承継を検討する際における延期、断念の理由(現経営者)

事業承継時の保証徴求割合の推移

沖縄県の後継者不在率

沖縄県の後継者不在率は2019年で82.9%と全国で最も高く、問題は深刻です!!

また、売上規模や資本が少ない企業ほどその割合は高くなっています。
売上高5,000万円未満で90.3%
資本金1,000万円以下で84.6%

代表者の就任経緯を見ると、全業種事業者(2349社)の4割超が創業者であり、2.3社に1社が創業者企業となっています。
つまり、大半の企業は事業承継の経験がなく、承継に関する支援情報が行き届いていない可能性があります。

何を相談すればいいの?!【対象者は?】【何をしてくれるの?】

  • 概ね“3年以内に事業承継を予定”している又は、“事業承継後3年を経過していない”(令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人)事業者で、既存借入金の経営者保証引継ぎの問題で悩みを抱えている方が対象となります。
  • 現状の会社の財務状態や返済能力、経理や財務管理の適切性等を分析し、要件を充足した事業者について、経営者保証解除に向けた金融機関との交渉をお手伝いします。
  • また、要件に満たない事業者については、要件充足に向けた助言や支援機関の紹介等により、財務改善等の経営力向上に向けた取り組みをサポ-トします。

経営者保証解除の手続きの流れは?!

手続きは主に「相談」「支援」「保証解除」の流れになります。

新たに創設された信用保証制度とは?

申し込み要件を満たした法人に対して、経営者保証が付されている借入金の借り換え資金の他、事業承継に伴い発生する事業資金の信用保証を活用できます。この制度は金融機関からのプロパー借入金も含まれます

まずは相談!経営者保証コ-ディネ-タ-が親切丁寧にアドバイスします!

準備いただくもの

  • 【事業承継計画書】
    事業承継予定日の他、被承継者、承継者を明記したもの。承継前後の株主構成や業績推移、今後の見通しなどを記載します。
  • 【決算資料一式(3期分)】
    税務申告と銀行提出資料が一致していることが必須です。
  • 【試算表、資金繰り表】
    適時適切に財務情報を提供できる体制が整っているか確認する資料として必要になります。
  • その他、事業計画書や社内管理体制図等の任意提出書類により、財務管理のレベル感や社内外から適切にけん制機能が働いているか等をチェックさせていただきます。

事業承継計画書の様式

関連リンク

沖縄県事業引継ぎ支援センター
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